弁護側は最終弁論で「四千万円は経営指導などの対価。副部長らから融資基準を満たさないとの説明はなく、担保も不十分だったとはいえない」として、無罪を主張した。
起訴状によると、鈴木被告は同信金の当時の管理部副部長(57)、部次長(52)=ともに背任罪で有罪判決=と共謀し二〇〇一年五月、銚子市内の残土処理用地の購入資金として、採算性の調査や十分な担保設定をせずに、同信金から二億二千万円の融資を引き出し、信金に同額の損害を与えた。
同年七月にも、競売にかけられた自宅の落札資金として、十分な担保なしに二千万円の融資を受け、同額の損害を与えた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20070124/lcl_____cba_____002.shtml