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2005年12月31日(土) 09時49分

住民基本台帳、営業目的の閲覧に制限広がる…読売調査読売新聞

 氏名や住所、生年月日、性別を原則公開している住民基本台帳の営業目的での閲覧について、45都道府県の市区町村が、閲覧時間短縮や手数料引き上げなどの方法で制限していることが、読売新聞社の調査で分かった。

 条例で事実上禁止したところもある。住民基本台帳法では不当な目的でない限り閲覧を認めているが、個人情報保護法の全面施行や台帳の限定的な公開を提言した総務省の検討会報告を受け、多くの自治体が法改正を待たずに、閲覧制限を先取りしている実態が浮かんだ。

 台帳は市区町村に備え付けられており、読売新聞が調査したところ、岡山、大分を除く都道府県内の市区町村で閲覧や書き写すこと(転記)を制限していた。

 中でも、公益目的以外の大量閲覧を制限する全国初の条例を昨年8月に施行した熊本市をはじめ、茨城県鹿嶋市、神奈川県鎌倉市、東京都杉並区、小平市、大阪府吹田市などは、住民基本台帳法と相反する条例を制定し、営業目的の閲覧を事実上禁じている。

 また、少なくとも100を超す市区町村が要綱や規則を変更し、営業目的や大量の閲覧、転記を禁止したり、「閲覧したい個人の名前を提示させる」などの方法を採用(予定を含む)したりしている。東京では、20区が来年1月までに営業目的や大量の閲覧を禁じる方針で、他の3区も既に転記は認めていないため、23区すべてが制限を設けることになる。
(読売新聞) - 12月31日9時49分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051231-00000301-yom-soci