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県弁護士会によると、弁護士は昨年11月、受任した離婚調停成立に伴い、離婚相手から預かった慰謝料約1600万円を依頼人に渡さなかった。依頼人が何度も催促したが、約4カ月間返さなかったという。依頼人が今年3月、県弁護士会に懲戒を請求した。
弁護士は懲戒請求後に全額返還した。県弁護士会の坂本邦彦会長は「預かり金はいったん個人的に使った可能性がある」としている。
ZAKZAK 2005/12/20