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判決によると、とらやはカルティエの腕時計や装飾品にダイヤを埋め込んだり、別のベルトを付けるなどの加工をして販売した。
カルティエ側は加工された製品は品質や形態が大きく異なり、真正な製品といえないのに、とらやはカルティエ製品として販売し、商標権を侵害されたと主張。とらや側は商標権侵害に当たらないと反論していた。
カルティエは一八四七年にパリで開かれた工房が始まり。腕時計は一九〇〇年代初頭から製造、販売している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051220/eve_____sya_____006.shtml