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民主党も解禁に向けて、過去に独自の改正案を国会に提出しており、今後、与野党共同の議員立法が可能か、模索することになりそうだ。
現行の公選法は法定ビラやはがきなどを除く「文書図画」の頒布を禁止しており、候補者名や政党名を記載したホームページ(HP)や電子メールなどは禁止対象とされ選挙運動に利用できない。
自民党が今回、容認するのはHP上の選挙運動。電子メールは第三者がなりすまして送信することも可能なため、解禁を見送る考えだ。
ただ(1)各サイトのバナー広告(旗状、垂れ幕状にサイトに表示される商品や企業などの広告)に政党名や候補者名を掲載することをどう規制するか(2)HPの作成費用やプロバイダー(接続業者)への支払料金などをどこまで選挙運動費用として認めるか(3)選挙管理委員会のHPで候補者のサイトを紹介するかどうか−など検討課題は多く、具体案策定にはなお時間がかかりそうだ。
ZAKZAK 2005/12/16