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2005年12月16日(金) 00時43分

<リボ払い訴訟>業者に超過利息分の返還命令 最高裁毎日新聞

 消費者金融の借り手がカードを利用して限度額内で自由に借り入れと返済を繰り返す「リボルビング払い」契約を巡り、業者が利息制限法の上限を超える利息を取れるかが争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第1小法廷(島田仁郎(にろう)裁判長)であった。「リボ払いでも超過利息受領の要件を満たす書面を交付する義務がある」との初判断を示し、要件を欠いた業者側に超過分約126万円の返還を命じた。リボ払いは業界主流の貸し付け法で、大きな影響を与えそうだ。
 利息制限法は上限利息を15〜20%と規定している。一方で、貸金業規制法には借り手が任意に払った利息は出資法の上限(現行29・2%)以下なら有効とする「みなし弁済」規定があり、貸し付けや返済のたびに一定の事項を記載した書面の交付が要件となっている。
 訴訟では、業者とリボ払い契約を結んだ男性が「書面に返済期間や返済額の記載がない」として超過利息分の返還を請求。業者は「借り手が借り入れや返済を自由に行うため、返済期間や返済金額を書面に記載することは不可能」と反論した。
 第1小法廷は「確定的な返済期間や返済金額の記載が不可能でも、業者には最低返済額を毎月返済した場合の完済期間などを記載した書面を貸し付けのたびに交付する義務がある」と指摘した。【木戸哲】
 ◇債務者保護が鮮明に
 リボルビング払い契約を巡る最高裁判決は、業者側に超過金利を受け取るための厳格なハードルを設けた。多発する同種の過払い金返還訴訟に大きな影響を与え、債務者救済につながりそうだ。
 リボ払い契約は消費者金融業界の主要な貸し付け方法だ。交付される書面に返済回数や返済金額が記載されていないことが多く、弁護士グループからは「返済額や残債務を意識しないまま借り入れが繰り返されるため、知らない間に借金が膨らむ」との批判が根強くあった。
 一方でリボ払い契約は、利便性で顧客には人気がある面もある。業界からは「リボ払いやATMの利用を想定していない法律による規制は時代遅れだ」との声があがる。
 リボ払いの特質を考慮し、不十分な記載でも超過利息を受け取れると認めた下級審判決もあった。だが、最高裁は貸し付けのたびに「いつ、いくら払えば、いつ払い終わるのか」という計算結果を顧客に示すことを業者に要求。同時に「こうした記載で借り手は自己の債務の重さを認識し、漫然と借り入れを繰り返すことを避けられる」とも述べ、債務者保護の立場を鮮明にした。
 業界からは、実態に即した制度改正を求める声が強まることも予想される。だが、司法が示した債務者保護という視点を無視することは許されない。【木戸哲】
(毎日新聞) - 12月16日0時43分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051215-00000129-mai-soci