2005年12月15日(木) 19時53分
リボ払い、書面なしは無効 最高裁が初判断(共同通信)
一定限度額の範囲内なら、返済しながら何度でも借り入れができる消費者金融のリボルビング(定額返済)方式をめぐり、債務者が業者に利息制限法の上限を超えた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は15日、「返済期間や返済額を記載した書面を毎回交付しなければ、貸し付けは無効」との初判断を示した。
島田仁郎裁判長は、過払い金返還を命じた1、2審判決を支持。業者側の上告を棄却した。
消費者金融では無人契約機などを介したリボ払いでの融資が定着しているが、債務者が安易に借り続けて返済額が増大する危険が指摘されており、過払い金の返還請求訴訟も全国で相次いでいる。最高裁の判断は、債務者の救済に大きな影響を与えそうだ。
(共同通信) - 12月15日19時53分更新
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