2005年12月14日(水) 18時02分
職場でのネット私用にご用心(WIRED)
職場でインターネットにアクセスできるなら、雇用者がオンライン活動を監視するためのシステムを設置している可能性は非常に高い。
つまり、プライバシーを気にかけるなら、用心したほうがいいということだ。米国の現行法では、仕事中のインターネット使用状況について、プライバシーを守るために被雇用者ができることはほとんどない。被雇用者が職場では持って「いない」権利を以下に列挙しよう。
監視を通知される権利:
http://www.workrights.org/ 全米労働権研究所(NWI)で法律問題を担当するジェレミー・グルーバー氏によると、雇用者がオンライン活動を監視している場合、従業員に通知するよう義務付けているのは2つの州(コネチカット州とデラウェア州)だけだという。こうした通知を義務づける
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.2898: 連邦法案が提案されているが、まだ制定には至っていない。
とはいえ、職場でのウェブ利用状況を追跡している場合、ほとんどの雇用者は被雇用者にその旨を通知している。
http://www.amanet.org/index.htm 米国経営者協会(AMA)と
http://www.epolicyinstitute.com/ 電子施策研究所(ePolicy Institute)が雇用者を対象に今年行なった調査では、回答者の89%が、ウェブの利用状況を追跡している場合は従業員に通知すると答えている。
職場以外でのプライバシー:最近では、在宅勤務に就く従業員も増えている。こうした人たちは多くの場合、雇用者から提供されたノートパソコンやその他の携帯機器を使用しているが、職場を離れたからといって、インターネットの監視から逃れられたとは限らない。
米エドワーズ・エンジェル・パーマー&ダッジ法律事務所のパートナー、マーク・シュライバー氏は、監視の合法性を考える場合、会社のノートパソコンを使って社内のネットワークにリモートアクセスしていれば、職場で働いているのとほとんど同じとみなされると語る。同氏は、インターネットの利用方針に関して企業に助言する立場にある。企業のネットワークに家庭からアクセスする従業員は、たとえ自分のパソコンを使っていたとしても、オンライン活動が監視されている可能性があることを認識すべきだ。
グルーバー氏は、プライバシーを守るためには、自分で金を払って機器を購入するよう勧めている。
「雇用者のネットワークといかなる形でも決して繋がっていない、自分のシステムを使用すべきだ」と、グルーバー氏は語る。
ブログを運営する権利:ブログに投稿するのが好きな人でも、職場からの——とくに雇用者に関する——書き込みは控えるべきだ。
「職場のコンピューター・システムは雇用者の所有物で、雇用者にはすべてのインターネット活動を監視する権利がある」と、電子施策研究所の責任者、ナンシー・フリン氏は語る。「こうしたインターネット活動には、ブログへの投稿、およびすべての電子メールやインターネット上の送受信が含まれるはずだ」
フリン氏の推計によれば、近年、
http://hotwired.goo.ne.jp/news/culture/story/20041208201.html 自身のブログの内容が原因で解雇された人(日本語版記事)の数は数百人にのぼるという。AMAと電子施策研究所の調査では、26%の回答者がインターネットの不正利用を理由に従業員を解雇したことがあると答えている。また、4分の1の雇用者が電子メールの不正利用を理由に従業員を解雇したことがあるとしている。
監視されずに行なえる週末の仕事:週末に時間外労働をしなければならなくなり、仕事を自宅に持ち帰ったとしても、雇用者から提供された機器やネットワークを使用する限り、雇用者がオンライン活動を監視し続けている可能性がある、とグルーバー氏は語る。つまり、被雇用者は、会社のサーバーからログオフするまでは、個人的なネットサーフィンや電子メールのやり取りに注意したほうがいいということになる。
[日本語版:福井 誠/長谷 睦]日本語版関連記事
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http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20051026106.html 職場でのネット利用規制、ブログなども監視対象に
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http://hotwired.goo.ne.jp/news/culture/story/20050728206.html 米国でも広がる、監視カメラ導入の動き
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(WIRED) - 12月14日18時2分更新
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