2005年12月12日(月) 20時59分
「ねずみ講」と提訴 通販会社に契約金返還請求 京都地裁(京都新聞)
学生に次々と勧誘活動を連鎖させる事業形態は「ねずみ講」にあたるとして、京都の弁護士でつくる「被害対策弁護団」(彦惣弘団長)は12日、京都や滋賀、大阪の大学生ら8人が、事業を運営する大阪市中央区の会社「アースウォーカー」と、その事業を継承したとされる同区の新会社を相手に、契約金などとして支払った総額約436万円の返還を求めて京都地裁に提訴した、と発表した。
訴状などによると、2003年設立のアースウォーカーは、通販カタログの配布事業に学生の参加を募り、オーナー契約金(一口17万円)を徴収。オーナーになった学生は友人らを誘って新会員を増やせば、会社から分配金が支払われる仕組みという。
訴えでは、カタログ事業は隠れみので、法律で禁止された「ねずみ講」にあたり、契約は無効だと主張。アースウォーカーと新会社の事業内容はほぼ同じで、弁護団は「実質的には同一法人」と指摘、地裁は新会社の銀行口座の仮差し押さえを決定している。
経済産業省によると、アースウォーカーは約5000人の会員を集め、契約金などの年間売上高は約12億円。今年6月、同省から特定商取引法違反で3カ月間の取引停止命令を受けた。弁護団は同9月、無限連鎖講防止法違反の疑いでアースウォーカーの新旧役員を京都府警に告発している。
新会社は「アースウォーカーの企業方針に疑問を持ち、決別して設立した別の法人で、無関係だ」と主張している。
(京都新聞) - 12月12日20時59分更新
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