2005年12月10日(土) 16時31分
投資者の検査許可を認める 平成電電問題で東京地裁(共同通信)
民事再生法の適用を申請し破たんした通信ベンチャー、平成電電(東京)の関連会社「平成電電システム」「平成電電設備」に投資した約50人が、商法に基づき申し立てた両社の財産や業務状況に関する検査許可について、東京地裁は10日までに認める決定をした。
決定は9日付。先月9日の申し立て後、これまで審尋が2回行われ、申立人以外でも、被害対策弁護団に委任した場合は、検査資料の開示を可能とするなど一定の合意に達したが、誓約書の文言をめぐり話し合いが決裂していた。
弁護団によると、2社は年利回り8−10%の高利で運用すると新聞などで広告し、1口100万円で2003年から今年9月まで資金を募集。
電話事業の通信設備を購入して平成電電に貸し付け、リース料から配当金を支払っていた。10月に平成電電が破たんしたため、リース料が支払われておらず、被害者約1万9000人に対して出資金約490億円の返還が困難となっている。
(共同通信) - 12月10日16時31分更新
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