2005年12月09日(金) 12時17分
防衛庁官舎ビラまき事件に逆転有罪判決…東京高裁(読売新聞)
東京都立川市の防衛庁官舎に昨年、イラク派遣反対のビラを投函(とうかん)し、住居侵入罪に問われた市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーの大西章寛(32)、高田幸美(32)、大洞俊之(48)の3被告の控訴審判決が9日、東京高裁であった。
中川武隆裁判長は「表現の自由は尊重されるべきとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない」と述べ、3人を無罪とした1審・東京地裁八王子支部判決を破棄し、大西被告に罰金10万円、高田、大洞両被告にはそれぞれ罰金20万円を言い渡した。3人は上告した。
判決は、1審判決同様、3人が居住者らの意思に反して立ち入ったとして「住居侵入罪に該当する」としたうえで、刑事罰を科すだけの違法性があるかどうかを検討。1審判決は、「政治的意見を表明するという目的は正当」としたが、中川裁判長は「派遣命令の拒否を促す、自衛官工作の意味を持つ」と述べた。
さらに、居住者からの抗議やビラ投函を禁止する掲示があったにもかかわらず投函を続けたことを指摘し、「居住者らの不快感などから、違法性が軽微とは言えない」と結論付けた。
判決によると、3人は2004年1月17日、自衛官が住む官舎敷地内に無断で立ち入り、「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを各戸のドアの新聞受けに入れた。高田、大洞両被告は2月22日にも、ビラを投函した。検察側は1審で3人に懲役6月を求刑していた。
(読売新聞) - 12月9日12時17分更新
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