悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
経済産業省の説明などによると、電話機リースなどいわゆる小口提携リースの場合、販売会社は当初から法人あるいは事業主名で契約することを前提にしているため、訪問販売でもクーリングオフに関する書面を交付していない。
同省は昨年度、特商法の一部改正で、クーリングオフ書面の提出期限について「契約者が書面を受け取った時点から起算する」とした。交付そのものがされていない契約では、五年前の契約でも「提出期限が来ていない」と見なす。加えて個人事業者でも、電話機やファクスを半分以上家庭用として使用している場合は、特商法の適用除外にあたらないと判断。事実上、消費者と同じ位置づけとした。
ただし、契約撤回などの書面を業者側に提出した場合、リース会社側からの反発も予想される。この点について同省幹部は「それは司法の判断」(同省幹部)としている。
電話機のリース商法をめぐっては、販売会社営業マンの詐欺的な勧誘方法が問題化。
国民生活センターには昨年度約七千件、本年度は十月末までに三千件以上の相談が寄せられている。
二階経産相は、この問題について就任早々の会見で「法的な意味も含め、断固たる決意が経済産業省にはある」と述べ、対策に向け、強い姿勢で臨む方針を明らかにしていた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051206/eve_____sei_____000.shtml