2005年11月28日(月) 19時18分
名義貸しの「提携」結ぶ 6年で190回に関与か(共同通信)
衆院議員、西村真悟容疑者(57)をめぐる弁護士法違反事件で、西村容疑者側から、非弁活動(無資格での弁護士活動)で逮捕された鈴木浩治容疑者(52)に「給与」が支払われていなかったことが28日、大阪地検特捜部と府警の調べで分かった。
特捜部などは、鈴木容疑者が西村事務所関係者として活動した約6年間に、両者に雇用関係はなく、非弁活動に名義を貸す「提携関係」だったと判断。約190回にわたる保険金請求のすべてに西村容疑者が関与、多額の報酬を得た疑いが強いとみて、29日に東京の議員会館事務所を捜索、裏付け捜査を進める。
(共同通信) - 11月28日19時18分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051128-00000183-kyodo-soci