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2005年11月25日(金) 00時00分

婚約不履行 不倫相手訴えたい読売新聞

 30代の女性会社員。職場で知り合った妻子ある男性にしつこく言い寄られ、自分も寂しかったのか付き合うようになりました。

 男性は元々奥さんとうまくいってないらしく、「離婚するから、結婚しよう」といってくれました。私はとても結婚願望があるので、男性の言葉を信じ、だらだらと付き合ってしまいましたが、「これ以上付き合うなら、奥さんと別れてから」と切り出し、離婚するのを待っていました。

 1年後、奥さんが弁護士を通して、「夫婦仲が悪くなったのは、あなたのせい」と慰謝料500万円の請求をしてきました。支払う責任があるのか悩んでいたところ、男性には、私のほかにも女性がいて、奥さんが同じく慰謝料を請求していることがわかりました。

 私は裏切られた気持ちです。婚約不履行で男性を訴えたいです。慰謝料を取れるでしょうか。(埼玉・F子)

 男性から慰謝料は取れるのかとのお尋ねですが、本来、妻がいる男性との結婚の約束は、公序良俗に反するので許されません。例外として、長期間別居しているなど、結婚生活が破綻(はたん)していることが明らかな場合は、婚約の成立を認め、不履行による慰謝料請求ができるとされています。

 従って、あなたの場合も、男性と妻との結婚生活が形だけである状況が立証できれば、男性への慰謝料は認められるでしょう。

 また、男性の妻からの500万円の請求に対しては、あなたが不倫をしたのは事実なのですから、金額が高いと争うことはできても、慰謝料を払う責任自体は免れません。ただ、不倫の責任は男性にもあるわけですから、男性にその一部を払うよう請求できます。

 確かに男性の不誠実な言動は許し難いものですが、「妻と別れる」と言われても、それが簡単ではないことは、あなたもわかっていたはずです。そんな男といつまでもかかわり合っていないで、気持ちを切り替えて自立して幸せになる道を考えたらいかがですか。

 (土肥 幸代・弁護士)

http://www.yomiuri.co.jp/jinsei/danjo/20051125sy31.htm