2005年11月25日(金) 20時57分
旧商工ファンドが業務停止 金融庁処分(共同通信)
関東財務局は25日、顧客財産の強制的な取り立てを可能にする公正証書の委任状を不正に取得したとして、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)に対し、貸金業法に基づき業務停止を命令した。
重大な違法行為があった東京支店、大宮支店(さいたま市)は12月5日から22日間、ほかの全店は12日間の停止。
同社は24日に「例外的な事例で違法性はない」として東京地裁に行政処分の差し止めを求める訴えを起こしたが、同財務局は「反論は受け入れられない」として厳しい処分に踏み切った。
(共同通信) - 11月25日20時57分更新
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