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破たんを理由に業務停止処分を受けた業者は、東京都二十社、大阪府六社、福岡県四社、岩手、神奈川、愛知、岡山県が各一社。
顧客から預かった証拠金を流用したり、持ち逃げしているケースもあり「顧客への返還はかなり難しい」(金融庁)という。
外為証拠金取引は、顧客が出した証拠金の十−二十倍の額の外国為替を売買する先物商品。一ドル=一〇〇円の時に十万円の証拠金を出して百万円相当の一万ドルを先物買いした場合、決済日のレートが一ドル=一一〇円の円安なら十万円の利益。一ドル=九〇円の円高なら十万円の損失になる計算。
手数料が別途かかり、追加証拠金が必要となるケースもある。
七月までは全く規制がなく「確実に三割もうかる」などの詐欺的な勧誘が問題化。国民生活センターの消費生活相談データベースによると、この取引の相談は、全国で二〇〇〇年度に四件だったが、昨年度は二千八百八十四件に急増した。
埼玉県消費生活センターには「預金の延長みたいなもの」と虚偽の説明をされ、外貨建て預金と誤解、契約した高齢者の相談が相次ぎ、一割を超える相談者が一千万円以上を預けていた。
金融庁は悪質業者対策として、七月から電話や訪問による強引な勧誘を禁止。来年からは業者の登録が義務付けられる。
<メモ>外国為替証拠金取引
為替相場で利益が大きく左右され、元手以上の損害を被ることもある金融先物商品。1998年の外為法改正で自由化、業者が急増した。市場調査会社の矢野経済研究所によると、2005年3月期現在の市場規模は2900億円で業者は200社。悪質業者対策として7月に改正金融先物取引法を施行、電話や訪問による飛び込み勧誘が禁止され、リスクの説明が義務付けられた。06年以降、営業を続けるには資本金5000万円以上などの要件を満たした上で、登録が必要になる。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20051124/eve_____kei_____001.shtml