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公選法が選挙活動として配布を認めているのは、法定数のはがき、ビラ、選挙運動用広告を掲載した新聞、選挙公報だけで、それ以外の「文書図画」の頒布は認めていない。
総務省はインターネットによる情報も「文書図画」に該当すると判断している。このため、選挙期間中にホームページを新設、更新したり、メールマガジンを配信したりすることは禁じられている。
しかし、インターネットの普及を受け、党内外から法改正の必要性が指摘されたことを踏まえ、法改正を急ぐことにした。自民党が現在検討している改正案は、現在の総務省の法解釈を変更し、インターネットによってもたらされる情報は「文書図画」にあたらないとした上で、必要最小限の法修正を目指す。
同調査会では、今後はインターネットを使ったひぼう中傷対策や、党によるサポート体制を詰める考えだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051121/mng_____sei_____001.shtml