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2005年11月19日(土) 00時00分

布団モニター商法の被害者勝訴が確定朝日新聞・

 姫路市の寝具販売会社「ダンシング」(99年に倒産)の詐欺商法をめぐり、被害者が信販会社3社に未払い代金約2億8500万円を取り立てないよう求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、信販会社側の上告を棄却する決定を出した。これを受けて、ダンシング被害姫路弁護団長の山崎省吾弁護士らが18日、市内で記者会見し、「係争中の訴訟に与える影響は大きい」などと話した。
 
 ダンシングは97年以降、36万〜46万円の布団を買うと最高84万円のモニター料を支払うとうたい、約1万4千人の会員を集めた。現在、全国13地区の地裁、高裁で訴訟が続いている。
 
 一連の訴訟では、ダンシングと加盟店契約を結んだ信販会社に、ダンシングの商法の実態を調査、管理する義務があったかどうかが争点。04年4月の大阪高裁判決は「信販会社が調査、管理義務を怠った」とし、被害者の代金支払い拒絶を認めた。最高裁はこの判決を支持した。一方、04年9月の神戸地裁判決は「詐欺商法と容易に分かり、被害者にも落ち度がある」として、一部代金の支払いを被害者に命じている。
 
 山崎弁護士は「販売店が問題のある商法をしたら、提携したクレジット会社にも共同責任がある、という考え方が最高裁で支持された」と話している。
(11/19)

http://mytown.asahi.com/hyogo/news02.asp?kiji=11300