2005年11月17日(木) 21時43分
寝具モニター商法、被害者側の勝訴確定(読売新聞)
経営破たんした兵庫県姫路市の寝具販売会社「ダンシング」のモニター商法を巡り、信販3社とローン契約を結んで高額の布団を購入した元モニター会員ら827人が、3社を相手に、ローンの未払い分計約2億8500万円の支払いを拒絶できることの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、全額の拒絶を認めた2審・大阪高裁判決を支持、3社の上告を退ける決定をした。
決定は15日付。原告側の全面勝訴が確定した。
2審判決は、「破たん必至の詐欺的商法なのに、信販会社は調査義務を尽くさなかった」としていた。
被害総額が約42億円に上ったダンシングを巡っては、全国で約3000人が提訴。支払い拒絶を一部しか認めない地裁判決も出ており、原告弁護団は、「最初の最高裁決定となった今回、全面勝訴した意義は大きい」としている。
(読売新聞) - 11月17日21時43分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051117-00000515-yom-soci