2005年11月17日(木) 20時17分
「支払い義務なし」が確定 布団モニター商法の残代金(共同通信)
代金を上回るモニター料支払いを約束して、高額の布団をローンで購入させた「ダンシング」(兵庫県姫路市、破産)のモニター商法をめぐり、購入者約800人が信販会社に未払い代金の支払い義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は17日までに、信販会社側の上告を退ける決定をした。決定は15日付。
購入者側勝訴の2審大阪高裁判決が確定した。被害者弁護団によるとダンシングのモニター会員は全国で約1万4000人、被害総額は約42億円とみられ、各地で係争中の同種訴訟にも影響を与えるとみられる。
(共同通信) - 11月17日20時17分更新
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