2005年11月17日(木) 13時54分
94億円の追徴認める 旧五菱会のヤミ金融事件(共同通信)
指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、犯罪収益を資金洗浄したなどとして、組織犯罪処罰法違反と出資法違反の罪に問われた元幹部梶山進被告(56)ら3人の控訴審判決公判で、東京高裁の仙波厚裁判長は17日、民事での被害者救済に配慮して追徴金を科さなかった1審判決を破棄、海外に隠された計約94億円の追徴を認めた。
刑事裁判の追徴金として過去最高とみられる。判決は組織犯罪をめぐる被害回復の動きに影響を与えそうだ。
裁判では、梶山被告らの犯罪収益が、被害者保護の観点から組織犯罪処罰法が没収と追徴を禁じた「犯罪被害財産」に当たるかどうかが争点となった。
1審東京地裁判決は犯罪被害財産に当たると判断したが、仙波裁判長は「大規模組織犯罪では、個々の被害者と犯罪行為が具体的に特定されるのは全体のごく一部で、民事上の権利を行使する被害者もごく一部という現実がある」と指摘。
「私法上の権利行使が現実に行えない場合、犯罪収益を没収、追徴できる」との判断を示した。
(共同通信) - 11月17日13時54分更新
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