2005年11月16日(水) 21時31分
「希望と違う髪形で苦痛」 美容室に24万賠償命じる(共同通信)
新宿・歌舞伎町のキャバクラに勤める女性(27)が、美容室で希望通りのヘアスタイルにしてもらえなかったため苦痛を受けたとして、東京都渋谷区の美容室に600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、約24万円の支払いを命じた。
判決理由で水野有子裁判官は「女性は希望の髪形を伝えたのに、美容師が『自分に任せろ』などと言って十分確認しておらず注意義務違反があった」と指摘。「意にそわない髪形で一定期間過ごさなければならなくなった」と30万円の慰謝料を認定した。
賠償額については、既に女性が美容室から受け取った約10万円を差し引き、弁護士費用などを加え約24万円と算定した。
判決によると、女性は昨年4月、美容室でカットと染色を依頼したが、希望より短く切られ髪形も違ったため途中で店を出た。
(共同通信) - 11月16日21時31分更新
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