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末永進裁判長は判決理由で「書類を流出させた警察官が自宅で私物のパソコンをインターネットに接続するのは職務と無関係であり、損害賠償の対象にはならない」と述べた。
一審札幌地裁は、道警の不法行為は認めなかったが、流出させた巡査の注意義務違反を認定。人格権に基づくプライバシー侵害があったとして、40万円の賠償を命じた。
道は控訴審で「情報流出を巡査が予見することはできなかった。注意義務違反はない」と主張していた。
一審判決によると、2004年3月当時、江別署に勤務していた巡査は道警の内部規定に反して捜査関係書類を私物パソコンのハードディスクに保存。自宅でインターネットに接続した結果、ウイルスに感染していたためファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を通じ、男性の氏名や生年月日などが書かれた道交法違反事件の書類を流出させた。
ZAKZAK 2005/11/11