2005年11月10日(木) 23時47分
手錠姿や隠し撮り違法 最高裁が初判断(共同通信)
本人の承諾なしに撮影・描写された写真やイラストの公表が、肖像権の侵害として賠償責任を負うかどうかが争われた毒物カレー事件・林真須美被告の肖像権訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は10日、隠し撮り写真や手錠・腰縄姿のイラストを違法と判断。「撮影場所や目的、態様、必要性などを総合考慮し、社会生活上の受忍限度を超える侵害なら、不法行為として賠償責任を負う」との基準を示した。
最高裁が肖像権について、保護の範囲や違法な侵害の条件を示したのは初めて。報道・表現の自由をめぐる議論にも影響を与えそうだ。
訴訟は、林被告が廷内の写真とイラストを掲載した写真週刊誌「フォーカス」(新潮社、休刊)の記事について、出版社側に損害賠償を求めた。
(共同通信) - 11月10日23時47分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051110-00000281-kyodo-soci