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特殊指定は、独禁法が禁止する「不公正な取引方法」のうち、業種の特徴に合わせ一定の取引方法を禁止したもので、新聞社以外には教科書販売業、海運業、食品缶詰・瓶詰業、新聞・雑誌などの広告での懸賞がある。上杉事務総長は「多くが施行してから年月を経ており今は規制緩和の時代。現在も必要な規制か、わざわざ特殊指定する必要があるか、の二点を検証したい」と述べた。
新聞社で特殊指定とされているのは(1)新聞社による定価以外での販売(一部の大量一括購入を除く)(2)販売店の割引販売(3)新聞社による販売店への新聞の注文以上の供給。公取委は、独禁法には新聞社が販売店に定価で商品を販売できる再販売価格維持制度があるため、行政として二重に規制する必要はない、という立場とみられる。
■現行規定維持を 新聞協会が声明
独禁法に基づく新聞業の特殊指定の見直し検討を公正取引委員会が表明したことに対し、日本新聞協会は二日、「現行規定の維持を強く求める」などと見直しに反対する声明を出した。
声明は「新聞業の特殊指定は、差別定価や定価割引などを禁止し流通システムを維持するために定められた」と指摘。「再販制度と一対の特殊指定の見直しは、内容次第で再販制度を骨抜きにし、経営体力の劣る新聞販売店は撤退を強いられ、戸別配達網は崩壊へ向かう」としている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20051103/mng_____kei_____006.shtml