2005年10月27日(木) 19時01分
レンタル会社に賠償命令=架空請求使用の携帯で初−京都地裁(時事通信)
レンタル式携帯電話を使った架空請求で被害にあった京都市内の女性(21)が、東京都内の携帯電話のレンタル会社などを相手に、慰謝料など計157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(福井美枝裁判官)は27日までに、「顧客の住所氏名を確認すべき注意義務に違反した」として、同社と口座名義人の責任を認定し、計107万円の支払いを命じた。
原告側代理人によると、レンタル式やプリペイド式の携帯電話は架空請求詐欺に多く使われるが、レンタル会社の責任を認定した判決は初めて。
(時事通信) - 10月27日19時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051027-00000106-jij-soci