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2005年10月27日(木) 19時17分

<景表法違反>電動自転車販売会社に排除命令 公取委毎日新聞

 馬力がある電動自転車について、法的には公道を走れないことをホームページで明確に表示せず販売していたとして、公正取引委員会は27日、販売2社に景品表示法違反(優良誤認)に基づく排除命令を出した。両社は「表示を変更するなどして命令を受け止める」としている。
 命令を受けたのは、アルザン(名古屋市千種区)、アクスト(東京都新宿区)。中国製の電動自転車を輸入して、店舗やホームページを通じて販売していた。
 公取委によると、一般的な電動自転車は、ペダルをこぐ際にモーターが補助する仕組みで、道交法上は自転車に分類される。2社が販売していた電動自転車は、モーターの馬力があり、モーターのみでの走行が可能で、原付きに該当するが、道路運送車両法により義務付けられた方向指示器などが装備されていなかった。
 電動自転車を巡っては、国民生活センターが今年4月、アルザンに対しては広告表示の改善を要望。2社はホームページで「原付きに該当する」との表記を追加したが、消費者が見つけにくい形になっていた。
(毎日新聞) - 10月27日19時17分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051027-00000080-mai-bus_all