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国民審査は憲法七九条で規定され、具体的内容については、最高裁判所裁判官国民審査法で定められている。
しかし、国民の大半が裁判官の実績などを知らずに投票しており、審査は十分機能していない。実際、制度が実施された一九四九年以来、国民審査で罷免された裁判官は一人もいない。
小泉純一郎首相は十四日、党新憲法起草委員長の森喜朗前首相と協議した際、「国民は皆、形骸化していると思っている」と現行制度の問題点を指摘。これを受け、党内で見直しを進めることになった。
同党は今月中に新憲法草案をまとめるが、現憲法の「衆院選の際に国民審査に付す」旨の具体的内容を削除し、「法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない」との表現に改める方針。その上で、法整備の中で適正な審査方法を模索する。
また、現行憲法のままでも、より実効性のある審査ができるかどうかも検討する予定。
この問題に関しては、衆院憲法調査会が今年四月にまとめた最終報告書で(1)国民の意思が明確となる他の方法の導入(2)最高裁裁判官の任命を国会承認にする−などの改善策を提示している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051019/mng_____sei_____005.shtml