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2004年の1年間に犯罪や犯罪に準じた行為で懲戒免職処分を受けた各省庁の国家公務員(一般職)34人のうち、6割強の21人が処分時に匿名で発表されていたことが、読売新聞の調べで分かった。各省庁は「人事院の指針で、原則として氏名を伏せることになっている」と説明。自治体でも個人情報保護法が全面施行された4月以降、処分した職員名などを公表しないケースが出ており、不祥事を起こした身内を"保護"する動きが強まっている。
国家公務員の懲戒処分は免職、停職、減給、戒告の4段階で、人事院が毎年5月、省庁別に前年分の人数を公表している。読売新聞ではこれをもとに、免職処分時に氏名が公表されたかどうかを調べた。
匿名だった21人の主な処分理由は、横領9人、窃盗4人のほか、詐欺、児童買春、強盗傷害などで1人ずつとなっている。
外務省は昨年8月、約100万円を着服した職員を免職にした際、「北米地域の総領事館の元会計担当」としか明かさず、報道機関から抗議を受けても年齢を追加公表しただけだった。
また、国土交通省は同2月、受注業者と共謀して約1000万円の公金をだまし取った詐欺罪などで有罪判決を受けた北海道開発局職員の氏名を、刑事裁判で既に明らかになっているのに非公表。農水省も同6月、職員の出張旅費約2500万円を着服して逮捕された本省係長を、警視庁が氏名を発表したのに匿名とし、所属も伏せた。
一方、法務省は免職にした8人中、起訴された4人だけ氏名を公表。厚生労働省も10人中、起訴されるなどした7人を実名にした。
人事院が03年11月、各省庁に通知した「懲戒処分の公表指針」では、処分対象者について、「個人が識別されない内容とする」との原則を定めている。