2005年10月18日(火) 22時45分
「裸婦画はセクハラ」めぐる裁判、週刊新潮に賠償命令(読売新聞)
建て替え前の京都弁護士会館(京都市中京区)に飾られていた裸婦画の取り外しを巡り、同会所属の女性弁護士(43)が「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、新潮社(東京都)を相手に1100万円の損害賠償や謝罪広告を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。
中村哲裁判長は「記事は真実と認めることができない」などとし、同社に330万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載は認めなかった。
判決によると、2002年11月28日号の「『裸婦画はセクハラ』と取り外しを要求した無粋な弁護士」と題した記事で、女性弁護士が、裸婦画を飾り続けるのは女性へのセクハラに当たると主張した、と報じた。
判決で中村裁判長は「記事は全国に流布し、原告は精神的苦痛で事実上、弁護士業務を停止していた時期もあった」と指摘した。
新潮社の話「この訴訟の判決についてはコメントしません」
(読売新聞) - 10月18日22時45分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051018-00000216-yom-soci