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政府が検討しているのは、有権者が海外から直接、市区町村のホームページにアクセスして登録申請する方法。当面は自治体側のシステム整備の状況や、個人情報保護の在り方などについて調査研究を進める方針だ。また、渡航前の転出届提出に併せて、国内で事前に登録申請できるようにすることも検討している。
現行制度では、同一の在外公館の管轄内に三カ月以上居住している有権者は、衆参両院の比例代表選挙に投票できる。有権者の登録申請書が在外公館、外務省を通じて当該市区町村の選挙管理委員会に送付され、逆のルートで在外選挙人証が交付されるという仕組みだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051015/eve_____sei_____006.shtml