2005年10月15日(土) 02時36分
オウム観察、更新請求へ 公安庁、12月ごろ手続き(共同通信)
団体規制法に基づくオウム真理教(アーレフに改称)の観察処分が来年1月末に期限切れとなるのを前に、公安調査庁は14日までに、処分の3年間更新を公安審査委員会(委員長・田中康久前仙台高裁長官)に請求する方針を固めた。
具体的な手続きは12月ごろから進めるとみられる。更新請求は2002年12月に続いて2度目となる。
団体規制法は観察処分更新の要件として「無差別大量殺人の首謀者が団体の活動に影響力を有していること」などと規定。公安庁は前回更新後、60回以上に上った教団施設の立ち入り検査結果などから、元代表松本智津夫被告(50)=教祖名麻原彰晃、1審死刑、控訴=の影響力が依然衰えず、観察の継続が必要と判断したとみられる。
団体規制法は、過去に無差別大量殺人を行った団体の活動状況を明らかにし、再発防止を図るための措置を定めており、観察処分が認められれば公安調査官が教団施設に立ち入り検査することが可能。
(共同通信) - 10月15日2時36分更新
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