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県によると、高齢者の判断力不足に乗じた契約の締結を理由とした行政処分は全国初。従来は、高齢者の判断力不足の立証が難しく処分に至らなかった。経済産業省が今年八月、通常の判断力があれば締結しない不利益な契約も処分対象にするよう通達していた。
今後、同社に業務改善報告書の提出を求め経過を観察。指示に違反した場合は罰金や業務停止命令の処分とする。同社は今月四日、東京地裁に自己破産を申請している。
同社は、姉妹に通常の使用量の三−八倍に当たる調湿材契約などを含め、家の新築代金に匹敵する二千五百万円以上の契約を結ばせた。また別の客に対しても「無料で床下を点検」などと言って接近。解約の申し出があると「調湿材はクーリングオフの対象外」などと偽って説明していた。
同社の訪問販売に関して、県に寄せられた相談件数は一九九七年以降で四十八件に上っているという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051008/mng_____sya_____011.shtml