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この訴訟は読売新聞東京本社がニュース提供会社デジタルアライアンス(神戸市)に見出しの使用差し止めと2480万円の損害賠償を求めたもの。塚原朋一裁判長は請求棄却の一審東京地裁判決を変更し、デ社に約23万円の支払いを命じた。
判決理由で塚原裁判長は「各見出しの表現には著作物として保護されるための創作性があるとはいえない」と一審同様、著作権侵害を否定した。
しかし「見出しは多大の労力、費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したもので、法的保護に値する利益となり得る」と判断。無断使用が不法行為に当たると認めた。使用差し止めは認めなかった。
問題となったデ社のHPは、見出しが電光掲示板のように流れ、クリックすると、大手サイトのニュースページにリンクするサービス。この見出しが、読売新聞HPの記事の見出しと同じか、酷似していた。
ZAKZAK 2005/10/07