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補償ルールによると、本人が他人にカードの暗証番号を知らせたり、カードに暗証番号を記入していた場合は「重大な過失」として、偽造・盗難とも被害を一切補償しない。
生年月日や自宅の電話番号を暗証番号にしたうえで、免許証など番号を推測させる書類とともにカードを持ち歩いた場合などは「過失」と判断。偽造被害は全額補償するが、盗難被害は75%しか補償しない。過失の立証責任は金融機関にある。
補償は被害発生から三十日以内が対象で、不正引き出しされた直接の被害額に関連手数料と利息を加えた額を補償する。長期の海外出張・旅行や入院などやむを得ない事情がある場合は補償期間を延長するが、カード盗難や不正引き出しから二年以上経過した場合は補償しない。
全銀協は、盗まれた通帳による窓口取引やインターネット取引による被害への対策も同時に発表し、(1)全銀協に専門チームを設置し、犯罪手口や被害実態の調査研究(2)ポスターやパンフレットによる顧客への注意喚起−などを進めるとした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051007/mng_____sya_____007.shtml