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判決理由で大沢晃裁判官は「迷惑行為を禁止した裁判所の仮処分決定を無視し、女性らに向け音楽を大音量で鳴らしたり、『引っ越し』『引っ越し』と怒号を上げたりするなど悪質な行為を続けた」と指摘した。
200万円の損害賠償を求めた被告の反訴は棄却した。
判決などによると、被告は1991年ごろから、被害者の女性らと車の駐車位置や、生活上の音のことで争うようになり、長期にわたり生活を妨害する行為を続け、女性らに精神的苦痛を与えた。
ZAKZAK 2005/10/07