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女性は市内で独り暮らしだった。二〇〇三年から今春までに、県内外の十四業者から勧められるままに住宅修繕や寝具購入を契約。その後、認知症の診断を受けた。
県松本消費生活センターは「判断力不足に乗じた契約で、特定商取引法に抵触する疑いがある」とみるが、「契約当時は認知症ではなかった」と返金に応じない業者も。これまでの返金額は、被害額の四分の一から三分の一程度という。
女性の口座から立て続けに預金が引き出されている、との銀行からの連絡で異変に気づいた二男。「家に行くと契約書の山があった」。半永久的に使える床下調湿材を、一週間のうちに二業者が設置するなど不自然な契約もあったが、「専門家に床下を見てもらうまでは、自分も業者を信じてしまった」と明かした。
高齢の参加者からは「独り暮らしの年寄りは認知症でなくても被害に遭いやすい。だまされたとしても、家族につるし上げられるのを怖がって、言い出せない」と切実な声も意見も出た。
講座は、男性の体験談を同様被害の再発防止に役立てようと市内の行政書士らが企画した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ngn/20051003/lcl_____ngn_____002.shtml