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労安法施行令が昨年十月改正され、アスベスト含有(重量1%超)のブレーキ部品などの製造、販売は禁止された。これを受けて外為法の輸入貿易管理令でも、ブレーキライニングなど対象部品を輸入数量の割当(規制)品目に追加。輸入申告で、経産相の事前承認の対象とした。ところが、完成品の自転車の申告義務は明記されていなかった。
同省などの調べによると、昨年十月以降、アスベストを含有した製品を使った自転車の輸入販売は計二十八社、約二十二万台に上る。このほか、ブリヂストンサイクル(埼玉県上尾市)が約二万台を輸入販売していたことが判明している。
自転車メーカーなどは「現地で組み立てた方が低コスト」(大手自転車メーカー)として、中国などで生産して輸入。完成品は規制対象に明記されていないことから、税関前の事前承認を申告していなかった。
同省貿易管理課は「アスベストを含有する製品が含まれている場合、労働安全衛生法で輸入は禁止されているが、厚生労働省とも協議し、必要な措置を講じたい」としている。経済産業省によると、二〇〇四年度に輸入された自転車は約九百万台で、大半が中国製。昨年十月以降、輸入・販売された自転車は部品で重量1%超のアスベストを含有していた場合、労安法違反の疑いが指摘されている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050927/mng_____sya_____007.shtml