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二十六日付の中国各紙によると、禁止事項に(1)国家の安全に危害を与え国家統一を妨害(2)民族間の憎しみ、差別を扇動(3)ポルノ、暴力などの情報(4)違法なデモ行為の扇動−など十一項目を列挙。違反者には一万元以上、三万元以下の罰金を科し違反情報を掲示したプロバイダーも処罰する。
今年四月の大規模な反日デモのほか、土地を強制収用された農民や都市住民の陳情、デモ行為などもネットを利用して参加者を募ることが多く、中国当局は神経をとがらせていた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kok/20050927/mng_____kok_____003.shtml