2005年09月26日(月) 18時12分
銀行の「棚ぼた」認めず 地裁、誤送金の返還命令(共同通信)
倒産状態で夜逃げした会社に誤って振り込んだ約120万円を東京三菱銀行が返還せず、送金先への貸金と相殺して回収したのは不当として、武蔵製鋼所(東京)が同銀行に返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求通り全額の返還を命じた。
判決理由で佐藤陽一裁判長は「銀行は送金額を『棚からぼたもち』的に手にした」と指摘。「銀行が誤送金の有無を確認せず、債権回収した場合は不当利得となる」と述べた。
判決によると、武蔵製鋼所は2003年8月、東京三菱銀行目白支店を通じ、取引会社に約120万円を誤って送金。約1カ月後、誤りに気付き返還を求めたが、同銀行は「送金先が倒産状態で連絡は取れない。裁判による差し押さえの方法がある」と回答。一方で別の支店は同年10月、送金先に対する貸し付け債権と相殺して回収した。
(共同通信) - 9月26日18時12分更新
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