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改正の骨子は、ビルオーナーらが借り主と契約を結ぶ際、違法店舗に使用した場合には解約できる条項を盛り込むように義務づけ、さらに違法店舗と分かっても解約措置を取らないと、最終的にはオーナーらに罰則を科す。
全国初の試みといい、警視庁は今月いっぱいホームページ(HP)で都民の意見を募って改正案の内容を詰め、来春施行を目指す。
契約時に解約条項を義務づけるエリアは今後、指定区域として定める。オーナーらは解約条項を盛り込むことに加え、契約後、定期的に店舗の営業実態を確認する義務も負う。違法店舗の解約措置を取らないと、都公安委員会による勧告、ビル名の公表、改善命令を経て、それでも従わないと六月以下の懲役、または五十万円以下の罰金を科す。
都内では風営法などにより、既得権のある約百店舗以外は、台東区千束四の一部を除き、全面的にエステ店の営業が禁じられている。
警視庁は、昨年一年間で前年比百十件増の三百二十店舗を風営法違反で摘発した。だが、現在も約五百の違法店舗が営業しているとみられている。
このため同庁は二〇〇二年以降、違法店舗に繰り返し場所を提供した悪質オーナー五人を、風営法違反のほう助容疑で逮捕。さらに今年四月施行の改正ぼったくり防止条例で、オーナーらに違法エステ店への場所提供を禁じた。だがオーナーらが「エステ店に使うとは知らなかった」などと答え、責任を問えないケースが多く、条例の再改正が必要と判断した。
都民の意見募集を行う警視庁HPのアドレスはhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20050917/lcl_____tko_____001.shtml