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判決理由で高山光明裁判官は「豊富なコンピューターについての知識を悪用し、個人情報やプライバシーを侵害した責任は重いが、入手した情報をほかの犯罪行為に利用していない」と述べた。
判決などによると、被告は2月、「YAHOO」の「H」を「F」に置き換えた本物そっくりのHPを開設し、ヤフーの著作権を侵害。さらに、偽HPにアクセスした長崎県の男性会社員らのIDやパスワードを入手し、自宅のパソコンからヤフーが管理するサーバーに不正に接続、会社員らのメールを盗み読むなどした。
被告は犯行当時、コンピューターシステム管理会社のシステムエンジニアだった。
ZAKZAK 2005/09/13