2005年09月13日(火) 19時13分
犯罪収益の分配要綱決定 法務省、組織犯罪法改正へ(共同通信)
法相の諮問機関・法制審議会の刑事法部会(部会長・芝原邦爾学習院大教授)は13日、暴力団によるヤミ金融事件などの被害救済のため、犯罪集団が犯罪で得た収益「犯罪被害財産」を国が刑事裁判で没収・追徴し、検察官の主導で被害者に分配する新制度の要綱を決定した。
ほぼ法相の諮問(7月)通りの内容だが、諮問では被害者に分配して余った資金は国庫に繰り入れるとしていたのを、当初申請しなかった被害者にあらためて分配できるよう修正。組織的な犯罪や、収益の隠匿が行われた場合など没収・追徴が可能なケースも明確化した。
法務省は10月に法制審の正式答申を受け、組織犯罪処罰法の改正など早期の法整備を目指す。
(共同通信) - 9月13日19時13分更新
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