2005年09月13日(火) 20時19分
訴訟記録の非開示は違法 「個人情報」の主張退ける(共同通信)
高知県が被告になった医療過誤訴訟などの記録開示を求めたのに、県が個人情報保護を理由に一部の開示を拒否したのは違法として、高知市の行政書士が非開示処分の取り消しを求めた訴訟で高知地裁は13日、原告勝訴の判決を言い渡した。
判決理由で新谷晋司裁判長は、非開示とされた個人名などについて「憲法や民事訴訟法の規定上、誰でも閲覧できる」と判断。「個人情報保護の重要性が強く説かれている社会情勢の変化を十分考慮しても、非開示にできない」と指摘した。
問題になったのは高知地裁、高松高裁で争われた10件の訴訟に関する訴状や答弁書、証拠説明書などの訴訟記録で、原告は今年5月、情報公開条例に基づき開示を請求。
県は「誰もが閲覧できるものを除き個人を特定できる情報や、生命・財産の保護に支障を生じる恐れのある情報は非開示にできる」とする条例の規定を根拠に当事者の氏名、住所、生年月日や印影などを非開示とした。
(共同通信) - 9月13日20時19分更新
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