2005年09月13日(火) 06時28分
悪質リフォームの男に判決 稼いだ金盗まれ用水路に(共同通信)
「かびが生えている」とうそを言ってリフォーム契約を結んだとして、特定商取引法違反(不実の告知)の罪に問われた住宅リフォーム会社社員中江匡志被告(26)の判決公判が13日、さいたま地裁(山田和則裁判官)で開かれる。求刑は懲役1年。
中江被告は今年1月、会社から受け取った歩合給など現金約6000万円を、元交際相手の女(25)=窃盗罪などで実刑確定=らに自宅から盗まれた。女はうち約1800万円を埼玉県蓮田市の用水路に捨て、見つかって騒ぎになった。
論告などによると、中江被告は昨年12月、さいたま市岩槻区の男性(66)に「床下に黒かびが生えている」とうそを言い、調湿材を敷く契約を結んだ。
(共同通信) - 9月13日6時28分更新
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