2005年09月12日(月) 23時15分
偽HPで「フィッシング」、元会社員に有罪判決(読売新聞)
インターネット検索大手「ヤフー」のホームページ(HP)に似せたHPを開設し、会員が誤って入力した個人情報を入手する「フィッシング」行為をしたとして、著作権法違反と不正アクセス禁止法違反の罪に問われた大阪市平野区、元会社員薮野一真被告(42)の判決が12日、東京地裁であった。
高山光明裁判官は「フィッシングの技術を試したいという身勝手な動機で、他人の個人情報を不正に入手した」として、懲役1年10月、執行猶予4年を言い渡した。
判決によると、薮野被告は今年2月、ヤフーのHPを無断で複製して偽のHPを開設し、同社の著作権を侵害。さらに、偽のHPにヤフーの会員5人が誤って入力したIDとパスワードを入手し、不正にメールを閲覧した。
(読売新聞) - 9月12日23時15分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050912-00000114-yom-soci