2005年09月12日(月) 18時01分
フィッシングで男に有罪=偽ヤフー「非常識」−東京地裁(時事通信)
ポータル(玄関)サイトのヤフーに酷似したホームページ(HP)を作成し、個人情報を入手する「フィッシング」をしたなどとして、著作権法違反と不正アクセス禁止法違反の罪に問われた元会社員藪野一真被告(42)に対する判決公判で、東京地裁は12日、懲役1年10月、執行猶予4年を言い渡した。
高山光明裁判官は「だまし取ったパスワードで重要な個人情報である他人のメールをのぞき見し、非常識極まりない」と非難した上で、「深く反省している」と述べた。
(時事通信) - 9月12日18時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050912-00000246-jij-soci