2005年09月12日(月) 19時42分
フィッシング行為で有罪 偽ヤフーHP、情報盗む(共同通信)
インターネット情報検索最大手「ヤフー・ジャパン」に似せた偽ホームページ(HP)を開設し、個人情報を盗む「フィッシング」行為をしたなどとして、著作権法違反と不正アクセス禁止法違反の罪に問われた元会社員藪野一真被告(42)に東京地裁は12日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決理由で高山光明裁判官は「豊富なコンピューターについての知識を悪用し、個人情報やプライバシーを侵害した責任は重いが、入手した情報をほかの犯罪行為に利用していない」と述べた。
(共同通信) - 9月12日19時42分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050912-00000291-kyodo-soci