2005年09月10日(土) 17時25分
振り込め詐欺:架空請求で3被告に有罪−−地裁判決 /徳島(毎日新聞)
東京を拠点にした架空請求詐欺事件で銀行口座から現金を引き出す役をしたとして、詐欺罪に問われた▽住所不定、無職、諏訪園淳二(22)▽東京都練馬区西大泉3、同、占部貴広(22)▽同区石神井町8、同、沼崎祐太(22)——の3被告に対する判決公判が9日、徳島地裁であり、杉村鎮右裁判官は諏訪園被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)、占部被告に懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)、沼崎被告に懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)をそれぞれ言い渡した。
杉村裁判官は「被害額は多大で刑事責任は重いが、反省している」などと判決理由を述べた。
判決によると、3被告は、他のメンバーとともに「法務省認可法人東日本債権管理局」の差出人名で「電子消費料金未納分」支払いを督促するはがきを郵送。連絡してきた福岡県内の女性らに「このままでは裁判になる。取り下げるためには弁護士を雇わなければならない」などと偽り、銀行口座に現金計約4753万円を振り込ませた。【小野沢健一】
9月10日朝刊
(毎日新聞) - 9月10日17時25分更新
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