2005年09月09日(金) 20時41分
結婚式場1年以上前に解約、申込金全額返還命じる判決(読売新聞)
結婚式場の予約を、式の1年以上前に解約した宇都宮市内の男性が、東京都江東区の式場運営会社に申込金10万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁は9日、全額の返還を命じる判決を言い渡した。
藤山雅行裁判長は、「予定日の1年以上前からこの式場で挙式を予定するカップルは2割に満たず、解約後に新たな予約が入ることも想定されるため、解約で損害が生じる可能性は小さい」と述べた。
判決によると、男性は2004年5月8日、江東区内の式場で、翌年5月28日の式と披露宴を予約し、10万円を支払った。その後、別に気に入った式場が見つかったため、6日後に予約を取り消し、申込金の返還を求めたが、「予約を取り消した場合は、申込金をいただく」とした申込書の記載をもとに拒否された。
藤山裁判長は、返還拒否を違約金の徴収と見なした上で、「損害を超える違約金は無効」とした消費者契約法の規定に基づき、返還を命じた。
(読売新聞) - 9月9日20時41分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050909-00000113-yom-soci